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名義変更手続き

自動車名義変更手続きに関する基礎知識の解説とサービス案内

名義変更(移転登録)手続きご依頼の流れ

[名義変更(移転登録)手続きご依頼の流れ]

当事務所に自動車の名義変更サービスをご依頼いただく際の、ご依頼の流れを下記します。

名義変更(移転登録)手続きご依頼の流れ

STEP1: メールまたは電話、FAXにて、名義変更の依頼についてご連絡ください。

STEP2: 当事務所から必要書類とお見積り金額をお知らせいたします。

STEP3: 当事務所に名義変更手続きをご依頼いただける場合は、必要書類

にご記入の上、当事務所まで郵送または宅急便でご送付ください。

STEP4: 必要書類を受領し、内容をチェックした後、所轄の運輸支局等にて

名義変更手続きをいたします。

※普通自動車の名義変更の際にナンバー変更を要する場合は、陸送をご利用いただくか、名義変更当日に該当のお車で運輸支局に乗り入れていただけますようお願いいたします。

STEP5: 名義変更手続き完了した後、料金のお振込み確認後、新車検証を

お客様へ郵送いたします。

※ディーラー様の場合は、後払いにも対応しております。

※書類の送付方法としましては、基本的にレターパック520にて送付

いたします。別のご希望送付方法がありましたらご連絡ください。

書類送付先

〒314-0253

茨城県神栖市須田2218-2

ひとみ行政書士事務所

※当事務所郵便事故を防ぐため、書類の送付につきましては簡易書留や

レターパック520等のご利用をお勧めいたします。

必要書類のご案内

名義変更(移転登録)手続きの他に下記の書類もご送付ください。

●業務依頼申込書(ダウンロードはこちらから)

お振込先

銚子信用金庫  神栖支店

普通 0311005  オオクボ ヒトミ

所有権留保解除手続き

[所有権留保解除手続き]

自動車購入時に販売店でローンで購入した場合、購入した自動車が担保となり、所有者がディーラーやクレジット会社になっている場合があります。

上記のような所有権留保となっていると、自分の意志で自動車を売買・譲渡することはできません。

ローンが完済しても自動的に所有者が自分名義に変更されるわけではないので、ローンの支払いが完了してたら所有権留保解除手続きが必要になります。

必要となる書類

申請書

手数料納付書

自動車税納税証明書

※当年度分の自動車税の納税がまだの場合は、都道府県税事務所で年初から当月分まで、または1年分の自動車税を支払う(手数料400円程度)

旧所有者の委任状 (実印を押印)

旧所有者の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内)

新所有者の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内)

自動車検査証

譲渡証明書 (実印を押印)

委任状 (実印を押印)

自動車保管場所証明書

※引っ越しなどで車庫が変わっている場合に必要

注意事項

・住所に変更がある場合、車検証に記載されている住所と現在の住所のつながりがわかる住民票や戸籍の附票が必要。

・氏名に変更がある場合、戸籍謄本が必要。

・法人の住所や商号に変更がある場合、登記事項証明書が必要。

相続による軽自動車の名義変更(移転登録)手続き

[相続により軽自動車の名義変更(移転登録)手続き]

必要となる書類

自動車検査証記入申請書

自動車検査証

軽自動車を相続する人の住民票 (発行後3ヶ月以内)

申請依頼書

※ご自分で手続きをする場合印鑑が必要

軽自動車税申告書

ナンバープレート

※管轄が変更になる場合に必要

自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書

相続による名義変更(移転登録)手続き

[相続による名義変更(移転登録)手続き]

車の所有者が亡くなった場合に必要となる手続きです。

単独相続時に必要となる書類

除籍・戸籍謄本 (発行後3ヶ月以内)

※被相続人と相続人全員分

遺産分割協議書

※相続人全員の実印が押印されている

相続人全員分の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内)

新所有者となる相続人の委任状 (必ず実印を押印)

自動車検査証

申請書

手数料納付書

自動車保管場所証明書 (発行後1ヶ月以内)

自動車税申告書

※新所有者と新使用者が異なる場合、新使用者の住民票(発行後3ヶ月以内)や新使用者の委任状が必要になります。

共同相続時に必要となる書類

除籍・戸籍謄本 (発行後3ヶ月以内)

※被相続人と相続人全員分

遺産分割協議書

※相続人全員の押印がされている

共同相続人全員の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内)

共同相続人全員分の委任状 (必ず実印を押印)

自動車検査証

申請書

手数料納付書

自動車保管場所証明書 (発行後1ヶ月以内)

自動車税申告書

※共同相続の場合は、使用者を一人設定する必要あり。車庫証明はその者のものを取得する。

軽自動車の名義変更(移転登録)手続きのフロー

[軽自動車の名義変更(移転登録)手続きのフロー]

STEP1:名義変更手続きに必要な書類を準備します。

STEP2:軽自動車検査協会で必要な用紙を購入・記入し、印紙を購入します。

※ナンバーの変更を行う場合、ナンバープレートを返納する必要があります。

STEP3:窓口に書類を提出します。

STEP4:新しい車検証の交付を受けます。

STEP5:税事務所へ変更内容を申告します。

※ナンバーの変更を行わない場合、これで住所変更手続きは完了となります。

STEP6:ナンバーの変更を行う場合、交付窓口で新しいナンバープレートを購入します。

STEP7:新しいナンバーを車に取り付けて下さい。

軽自動車の名義変更(移転登録)手続き

[軽自動車の名義変更(移転登録)のフロー]

使用者又は所有者が変わった場合に必要となる手続きです。

申請に必要な書類

自動車検査証記入申請書

自動車検査証

申請依頼書 (委任状)

使用車の住所を証する書面

個人の場合

・住民票又は印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内)

法人の場合

・登記事項証明書 (発行後3ヶ月以内)

自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書

※使用者が変更になった際に必要

ナンバープレート

※他の管轄になる場合に必要

軽自動車税申告書・自動車取得税申告書

名義変更(移転登録)手続きのフロー

[名義変更(移転登録)手続きのフロー]

STEP1:名義変更手続きに必要な書類を準備します。

STEP2:運輸支局で必要な用紙に記入し、印紙を購入します。

STEP3:運輸支局窓口に書類を提出します。

STEP4:新しい車検証の交付を受けます。

STEP5:税事務所へ税金の申告をします。

※ナンバーの変更を行わない場合、これで住所変更手続きは完了となります。

STEP6:ナンバーの変更を行う場合、ナンバー交付窓口で新しいナンバープレートを購入します。

※事前にナンバー返納窓口に今まで使用していたナンバープレートを返納する必要があります。

STEP7:新しいナンバーに封印を行ってもらいます。

名義変更(移転登録)手続き

[名義変更(移転登録)手続き]

自動車の名義を変更する際に必要な手続きです。

名義変更手続きをしないと、税金や保険などのトラブルの元になりますので、お早めに手続きをお済ませください。

申請に必要な書類 (新所有者・新使用者が同一の場合)

<旧所有者である方の必要な書類>

申請書 (OCRシート第1号様式)

手数料納付書 (自動車検査登録印紙を添付)

自動車検査証 (車検の有効期間のあるもの)

※自動車検査証に記載されている住所・氏名が変更になっている場合(転居、婚姻等)、住所が異なる場合は住所がつながる住民票や戸籍の附票、姓が変わったときは戸籍謄本が別途必要となります。

印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内)

譲渡証明書 (新旧所有者を記入して、旧所有者の実印を押印)

用紙DL 記載例DL

印鑑 (本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)

委任状 (代理人による申請を行う場合は実印を押印)

用紙DL 記載例DL

自動車損賠賠償責任保険証明書

自動車税納税証明書

<新所有者である方の必要な書類>

新所有者の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内)

新所有者の印鑑 (本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)

新所有者の委任状 (代理人による申請を行う場合は実印を押印)

新所有者の自動車保管場所証明書 (発行後1ヶ月以内)

申請に必要な書類 (新所有者・新使用者が異なる場合)

<旧所有者である方の必要な書類>

申請書 (OCRシート第1号様式)

手数料納付書 (自動車検査登録印紙を添付)

自動車検査証 (車検の有効期間のあるもの)

※自動車検査証に記載されている住所・氏名が変更になっている場合(転居、婚姻等)、住所が異なる場合は住所がつながる住民票や戸籍の附票、姓が変わったときは戸籍謄本が別途必要となります。

印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内)

譲渡証明書 (新旧所有者を記入して、旧所有者の実印を押印)

用紙DL 記載例DL

印鑑 (本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)

委任状 (代理人による申請を行う場合は実印を押印)

用紙DL 記載例DL

自動車損賠賠償責任保険証明書

自動車税納税証明書

<新所有者・新使用者である方の必要な書類>

新所有者の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内)

新所有者の印鑑 (本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)

新所有者の委任状 (代理人による申請を行う場合は実印を押印)

新使用者の住所を証する書面 (個人においては住民票または印鑑証明書、法人にあっては登記事項証明書で発行後3ヶ月以内のもの)

新使用者の印鑑 (本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)

新使用者の委任状 (代理人による申請を行う場合は認印を押印)

新使用者の自動車保管場所証明書 (発行後1ヶ月以内)

<注意事項>

・他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバープレートが変更となりますので、申請時に自動車が必要になります。

未成年者が所有者の場合には、両親の実印を押した同意書、戸籍謄本、両親のうち1名の印鑑証明書が必要となります。

親権者の同意書 用紙DL

お問い合わせはこちら

茨城車庫証明・名義変更手続きセンター
代表者 行政書士 大久保 瞳
所在地 〒314-0253 茨城県神栖市須田2218-2
TEL:0479-26-4791
FAX:050-6868-4636
MAIL:info@ibaraki-car.com
営業時間:E-mail相談は24時間 TELは10時~18時まで 土日は事前予約があった場合のみ対応

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