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住所変更(変更登録)手続き

[住所変更(変更登録)手続き]

登録を受けている自動車の所有者の氏名・住所などに変更があった際に必要となる手続きです(変更があった日から15日以内)。

申請に必要な書類 (所有者と使用者が同一の場合)

申請書 (OCRシート第1号様式)

手数料納付書 (自動車検査登録印紙を添付)

変更の事実を証する書面

<住所変更があった場合>

個人の場合

・住民票(発行後3ヶ月以内のもの)、住居表示変更通知書等

※2回以上転居している場合は、住民票の除票または戸籍の附票も必要な場合があります。

法人の場合

・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

<氏名または名称に変更があった場合>

個人の場合

・戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの)

法人の場合

・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

<外国人の場合>

変更事項の新と旧が記載されている外国人登録原票記載事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

自動車検査証

印鑑 (本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)

委任状 (代理人による申請を行う場合は認印を押印)

自動車保管場所証明書 (住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので、発行後概ね1ヶ月以内のもの)

申請に必要な書類 (所有者と使用者が異なる場合)

申請書 (OCRシート第1号様式)

手数料納付書 (自動車検査登録印紙を添付)

変更の事実を証する書面

<住所変更があった場合>

個人の場合

・住民票(発行後3ヶ月以内のもの)、住居表示変更通知書等

※2回以上転居している場合は、住民票の除票または戸籍の附票も必要な場合があります。

法人の場合

・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

<氏名または名称に変更があった場合>

個人の場合

・戸籍謄本または抄本(発行後3ヶ月以内のもの)

法人の場合

・商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

<外国人の場合>

変更事項の新と旧が記載されている外国人登録原票記載事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

自動車検査証

所有者の印鑑 (所有者本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)

所有者の委任状 (代理人による申請を行う場合は認印を押印)

使用者の住所を証する書面 (個人においては住民票または印鑑証明書、法人にあっては商業登記簿謄本等で発行後3ヶ月以内のもの)

使用者の印鑑 (使用者本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)

使用者の委任状 (代理人による申請を行う場合は認印を押印)

使用者の自動車保管場所証明書 (住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後概ね1ヶ月以内のもの)

自動車損害賠償責任保険 (使用者が変わらないときは不要)

<注意事項>

・他の管轄の運輸支局、検査登録事務所から転入した場合、ナンバープレートの変更が必要になりますので、申請時に自動車の持ち込みが必要になります。

・型式、車体番号、原動機の型式に変更があった場合も変更登録が必要になります。

お問い合わせはこちら

茨城車庫証明・名義変更手続きセンター
代表者 行政書士 大久保 瞳
所在地 〒314-0253 茨城県神栖市須田2218-2
TEL:0479-26-4791
FAX:050-6868-4636
MAIL:info@ibaraki-car.com
営業時間:E-mail相談は24時間 TELは10時~18時まで 土日は事前予約があった場合のみ対応

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