[一時抹消登録手続き]
自動車の使用を一時的に中止した場合に必要な手続きです。
申請に必要な書類
●申請書
※所有者本人が直接申請する場合は、実印を押印
●手数料納付書
●印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内)
●自動車検査証
●ナンバープレート
●委任状 (代理人の申請の場合、所有者の実印を押印)
※現在登録されている所有者の方の住所・氏名等が転居・婚姻等によって変更となっている場合は、別途変更登録申請が必要となります。
茨城の車手続き(車庫証明取得・名義変更手続き)なら、茨城のひとみ行政書士事務所へ。迅速、安心手続き。
自動車の使用を一時的に中止した場合に必要な手続きです。
●申請書
※所有者本人が直接申請する場合は、実印を押印
●手数料納付書
●印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内)
●自動車検査証
●ナンバープレート
●委任状 (代理人の申請の場合、所有者の実印を押印)
※現在登録されている所有者の方の住所・氏名等が転居・婚姻等によって変更となっている場合は、別途変更登録申請が必要となります。
茨城車庫証明・名義変更手続きセンター
代表者 行政書士 大久保 瞳
所在地 〒314-0253 茨城県神栖市須田2218-2
TEL:0479-26-4791
FAX:050-6868-4636
MAIL:info@ibaraki-car.com
営業時間:E-mail相談は24時間 TELは10時~18時まで
土日は事前予約があった場合のみ対応
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