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所有権留保解除手続き

[所有権留保解除手続き]

自動車購入時に販売店でローンで購入した場合、購入した自動車が担保となり、所有者がディーラーやクレジット会社になっている場合があります。

上記のような所有権留保となっていると、自分の意志で自動車を売買・譲渡することはできません。

ローンが完済しても自動的に所有者が自分名義に変更されるわけではないので、ローンの支払いが完了してたら所有権留保解除手続きが必要になります。

必要となる書類

申請書

手数料納付書

自動車税納税証明書

※当年度分の自動車税の納税がまだの場合は、都道府県税事務所で年初から当月分まで、または1年分の自動車税を支払う(手数料400円程度)

旧所有者の委任状 (実印を押印)

旧所有者の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内)

新所有者の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内)

自動車検査証

譲渡証明書 (実印を押印)

委任状 (実印を押印)

自動車保管場所証明書

※引っ越しなどで車庫が変わっている場合に必要

注意事項

・住所に変更がある場合、車検証に記載されている住所と現在の住所のつながりがわかる住民票や戸籍の附票が必要。

・氏名に変更がある場合、戸籍謄本が必要。

・法人の住所や商号に変更がある場合、登記事項証明書が必要。

お問い合わせはこちら

茨城車庫証明・名義変更手続きセンター
代表者 行政書士 大久保 瞳
所在地 〒314-0253 茨城県神栖市須田2218-2
TEL:0479-26-4791
FAX:050-6868-4636
MAIL:info@ibaraki-car.com
営業時間:E-mail相談は24時間 TELは10時~18時まで 土日は事前予約があった場合のみ対応

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