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相続による名義変更(移転登録)手続き

[相続による名義変更(移転登録)手続き]

車の所有者が亡くなった場合に必要となる手続きです。

単独相続時に必要となる書類

除籍・戸籍謄本 (発行後3ヶ月以内)

※被相続人と相続人全員分

遺産分割協議書

※相続人全員の実印が押印されている

相続人全員分の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内)

新所有者となる相続人の委任状 (必ず実印を押印)

自動車検査証

申請書

手数料納付書

自動車保管場所証明書 (発行後1ヶ月以内)

自動車税申告書

※新所有者と新使用者が異なる場合、新使用者の住民票(発行後3ヶ月以内)や新使用者の委任状が必要になります。

共同相続時に必要となる書類

除籍・戸籍謄本 (発行後3ヶ月以内)

※被相続人と相続人全員分

遺産分割協議書

※相続人全員の押印がされている

共同相続人全員の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内)

共同相続人全員分の委任状 (必ず実印を押印)

自動車検査証

申請書

手数料納付書

自動車保管場所証明書 (発行後1ヶ月以内)

自動車税申告書

※共同相続の場合は、使用者を一人設定する必要あり。車庫証明はその者のものを取得する。

お問い合わせはこちら

茨城車庫証明・名義変更手続きセンター
代表者 行政書士 大久保 瞳
所在地 〒314-0253 茨城県神栖市須田2218-2
TEL:0479-26-4791
FAX:050-6868-4636
MAIL:info@ibaraki-car.com
営業時間:E-mail相談は24時間 TELは10時~18時まで 土日は事前予約があった場合のみ対応

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