[車庫証明必要地域@茨城県]
●水戸市(旧内原町を除く)
●日立市(旧十王町を除く)
●土浦市(旧新治町を除く)
●ひたちなか市
●つくば市(旧茎崎町を除く)
[届出が必要となるケース]
上記の地域にお住いの方で、以下のケースに該当する場合は届出が必要になります。
●軽自動車を購入したとき
●中古車の所有者の変更があったとき
●軽自動車の車庫を変更したとき
●運送事業用自動車を引き続き自家用自動車として使用する場合
●軽自動車を保有している方が適用地域に転入したとき
[保管場所として満たすべき条件]
1、自動車の保管場所が自宅や事業所から2キロメートル以内にある
2、道路から車両を支障なく出入りさせることができる
3、車両の全体を収容できる大きさがある
4、保管場所を使用できる権原を有している