[車庫証明が必要となるケース]
●新規に自動車(軽自動車を除く)を購入するとき (新規登録)
●所有者が変更となり、車庫の場所が変わるとき(移転登録)
●転居などにより、車庫の場所が変わるとき(変更登録)
[保管場所として満たすべき条件]
1、自動車の保管場所が自宅や事業所から2キロメートル以内にある
2、道路から車両を支障なく出入りさせることができる
3、車両の全体を収容できる大きさがある
4、保管場所を使用できる権原を有している
[車庫証明取得が必要な地域@茨城県]
県内の全市町村及び東海村において車庫証明が必要です。
※ただし、市町村合併後でも、旧美和村、旧緒川村、旧御前山村、旧水府村、旧里美村、旧七会村、旧桂村、旧桜川村、旧大和村、旧大洋村、旧旭村、旧千代川村、旧玉里村の地域においては、不要です。