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車庫証明取得手続きについて

[車庫証明が必要となるケース]

●新規に自動車(軽自動車を除く)を購入するとき (新規登録)

●所有者が変更となり、車庫の場所が変わるとき(移転登録)

●転居などにより、車庫の場所が変わるとき(変更登録)

[保管場所として満たすべき条件]

1、自動車の保管場所が自宅や事業所から2キロメートル以内にある

2、道路から車両を支障なく出入りさせることができる

3、車両の全体を収容できる大きさがある

4、保管場所を使用できる権原を有している

[車庫証明取得が必要な地域@茨城県]

県内の全市町村及び東海村において車庫証明が必要です。

※ただし、市町村合併後でも、旧美和村、旧緒川村、旧御前山村、旧水府村、旧里美村、旧七会村、旧桂村、旧桜川村、旧大和村、旧大洋村、旧旭村、旧千代川村、旧玉里村の地域においては、不要です。

お問い合わせはこちら

茨城車庫証明・名義変更手続きセンター
代表者 行政書士 大久保 瞳
所在地 〒314-0253 茨城県神栖市須田2218-2
TEL:0479-26-4791
FAX:050-6868-4636
MAIL:info@ibaraki-car.com
営業時間:E-mail相談は24時間 TELは10時~18時まで 土日は事前予約があった場合のみ対応

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