[名義変更(移転登録)手続き]
自動車の名義を変更する際に必要な手続きです。
名義変更手続きをしないと、税金や保険などのトラブルの元になりますので、お早めに手続きをお済ませください。
申請に必要な書類 (新所有者・新使用者が同一の場合)
<旧所有者である方の必要な書類>
●申請書 (OCRシート第1号様式)
●手数料納付書 (自動車検査登録印紙を添付)
●自動車検査証 (車検の有効期間のあるもの)
※自動車検査証に記載されている住所・氏名が変更になっている場合(転居、婚姻等)、住所が異なる場合は住所がつながる住民票や戸籍の附票、姓が変わったときは戸籍謄本が別途必要となります。
●印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内)
●譲渡証明書 (新旧所有者を記入して、旧所有者の実印を押印)
●印鑑 (本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
●委任状 (代理人による申請を行う場合は実印を押印)
●自動車損賠賠償責任保険証明書
●自動車税納税証明書
<新所有者である方の必要な書類>
●新所有者の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内)
●新所有者の印鑑 (本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
●新所有者の委任状 (代理人による申請を行う場合は実印を押印)
●新所有者の自動車保管場所証明書 (発行後1ヶ月以内)
申請に必要な書類 (新所有者・新使用者が異なる場合)
<旧所有者である方の必要な書類>
●申請書 (OCRシート第1号様式)
●手数料納付書 (自動車検査登録印紙を添付)
●自動車検査証 (車検の有効期間のあるもの)
※自動車検査証に記載されている住所・氏名が変更になっている場合(転居、婚姻等)、住所が異なる場合は住所がつながる住民票や戸籍の附票、姓が変わったときは戸籍謄本が別途必要となります。
●印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内)
●譲渡証明書 (新旧所有者を記入して、旧所有者の実印を押印)
●印鑑 (本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
●委任状 (代理人による申請を行う場合は実印を押印)
●自動車損賠賠償責任保険証明書
●自動車税納税証明書
<新所有者・新使用者である方の必要な書類>
●新所有者の印鑑証明書 (発行後3ヶ月以内)
●新所有者の印鑑 (本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
●新所有者の委任状 (代理人による申請を行う場合は実印を押印)
●新使用者の住所を証する書面 (個人においては住民票または印鑑証明書、法人にあっては登記事項証明書で発行後3ヶ月以内のもの)
●新使用者の印鑑 (本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい)
●新使用者の委任状 (代理人による申請を行う場合は認印を押印)
●新使用者の自動車保管場所証明書 (発行後1ヶ月以内)
<注意事項>
・他の管轄の運輸支局・検査登録事務所から転入した場合、ナンバープレートが変更となりますので、申請時に自動車が必要になります。
・未成年者が所有者の場合には、両親の実印を押した同意書、戸籍謄本、両親のうち1名の印鑑証明書が必要となります。
親権者の同意書 用紙DL